人探しは市役所でできる?連絡が取れない人の住所を調べる方法と見つからないときの対処法

公開日:2026年7月22日

市役所の窓口で住民票や戸籍の附票について相談する人

電話をかけても出ない。LINEも返ってこない。
今どこで暮らしているのかさえ、分からない。

ただ無事でいてほしい。せめて居場所につながる情報だけでも知りたい。

連絡が取れない家族や友人・知人、元配偶者などの住所を、市役所で調べられないかと考えている方もいるでしょう。

市役所で住所を確認できるかどうかは、相手との関係や同じ世帯かどうか、住所を必要とする理由によって異なります。

家族であっても、相手の住所を自由に知れるわけではありません。

また、住民票に載っている住所と、実際の居場所が異なることもあります。

この記事では、市役所で人探しをするときに使われる住民票や戸籍の附票、立場ごとに住所を確認できる可能性、住所をたどれないときの対処法までお伝えします。

市役所で人探しや住所の確認はできる?

市役所の窓口で、本人以外の住所をそのまま教えてもらうことはできません。

ただし、住民票や戸籍の附票を請求できる立場や理由に当てはまれば、市区町村に登録されている住所を確認できる場合があります。

市役所の書類で分かること

・市区町村に登録されている住所

・住所の移り変わり

市役所だけでは分からないこと

・本人が今いる場所

・現在の生活状況や安否

住民票や戸籍の附票には、大切な個人情報が含まれているため、請求できる人や目的が限られています。

また、請求できるかどうかは、探している相手との関係や、住民票上で同じ世帯に入っているかによっても変わります。

探している相手との関係 市役所で住所を確認できる可能性
同じ世帯の家族
原則請求できる

住民票の写しを、原則として請求できます。

別世帯の配偶者・親・子
条件あり

住民票は、原則として 委任状が必要 です。

戸籍の附票は、配偶者や直系親族として請求できる場合があります。

別世帯の兄弟姉妹
条件あり

住民票は、原則として 委任状が必要 です。

戸籍の附票は、同じ戸籍に記載されている場合などを除き、自由に請求できるわけではありません。

友人・知人・元配偶者
原則請求できない

「連絡を取りたい」「居場所を知りたい」という理由だけでは、 原則として請求できません。

※上記は一般的な目安です。請求理由や必要書類、自治体の審査、DV・ストーカーなどの支援措置によっては、交付されないことがあります。

住民票や戸籍の附票に載っているのは、本人が市区町村へ届け出た住所です。

そのため、書類上の住所を確認できても、本人が現在もそこで暮らしているとは限りません。

では、住所をたどるときは、住民票と戸籍の附票をどのように使い分ければよいのでしょうか。

市役所で連絡が取れない人の住所を調べる方法

市役所で住所をたどるとき、よく使われるのが住民票と戸籍の附票です。

どちらも住所に関する書類ですが、請求先と記載される内容が異なります。

どちらを使うかは、今分かっている情報によって変わります。

最後に住んでいた
市区町村が分かる

住民票・住民票の除票

現在登録されている住所や、転出前の住所を調べるときに使います。

本籍地が分かる・
転居の履歴を追いたい

戸籍の附票

その戸籍に入ってからの住所の移り変わりを調べるときに使います。

最後の住所が分かるなら住民票

最後に住んでいた市区町村に加え、当時の住所や氏名などを把握している場合は、住民票や住民票の除票から住所をたどれる場合があります。

住民票は、住民登録のある市区町村が管理する書類で、氏名や住所、生年月日などが記載されています。

世帯主や続柄、本籍などは、請求内容によって省略されることがあります。

本人が別の市区町村へ転出すると、それまでの住民票が「除票」となり、転出先の住所が記載される場合があります。

ただし、除票があるからといって、本人以外が自由に取得できるわけではありません。

本人と別世帯の人が請求する場合は、本人の委任状や、請求する理由を示す資料を求められることがあります。

以前は同じ世帯だった家族でも、除票を請求する時点での関係や目的によって、必要書類は変わります。

自治体は、第三者からの請求について、正当な理由や疎明資料を確認します。

なお、住民票に記載された住所が、現在の居場所とは限りません。

転居の流れを追うなら戸籍の附票

古い住所しか残っていない人や、何度か転居している人を探すときは、戸籍の附票が役立つことがあります。

戸籍の附票には、その戸籍が作られたとき、または本人が入籍してからの住所の移り変わりが記載されます。

住民票は住所地、戸籍の附票は本籍地へ請求します。

ただし、1通の附票だけで、過去の住所をすべて追えるとは限りません。

結婚や転籍によって新しい戸籍が作られると、現在の戸籍の附票には、それ以降の住所だけが記載される場合があります。

さらに前の住所まで追うには、以前の戸籍にひもづく除附票や、戸籍の電算化などで作り替えられる前の改製原附票が必要になることがあります。

戸籍謄本は親族関係や身分事項を証明する書類です。


住所の移り変わりを知りたいときに確認するのは、戸籍謄本ではなく、戸籍の附票です。

請求前に知っておきたいこと

  • 作成時期が古い住民票の除票や除附票は、保存期間を過ぎて廃棄されていることがあります
  • 戸籍の附票を請求するときは、本籍地と筆頭者の情報が必要です
  • 自分の本籍地は、本籍・筆頭者を記載した住民票で確かめられます
  • 住民票や戸籍関係の証明書は、郵送で請求できる自治体があります
  • 必要書類・手数料・交付範囲は、自治体や請求理由によって異なります
  • 戸籍謄本の広域交付とは異なり、戸籍の附票は原則として本籍地の市区町村へ請求します

家族なのに、住所を教えてもらえない

市役所の窓口で家族の住民票や戸籍の附票について説明を受ける人

「親子なのだから、住民票ぐらい取れるだろう」

そう思って市役所へ行っても、窓口で断られることがあります。

住民票の請求では、家族かどうかだけでなく、本人と同じ世帯に入っているかどうかが大きな基準になります。

住民票

同じ世帯 原則請求できる
別世帯 委任状などが必要

戸籍の附票

配偶者・直系親族 請求できる
兄弟姉妹 原則、委任状などが必要

同じ世帯と別世帯では扱いが違う

本人と同じ世帯に入っている人は、原則として住民票の写しを請求できます。

一方、住所が同じでも、住民登録上の世帯を分けていれば別世帯です。

親子や夫婦であっても、本人の代理として請求するなら、原則として委任状が必要です。

窓口で初めて別世帯だと分かり、請求できずに戸惑うケースもあります。

同じ住所=同じ世帯ではありません 一緒に暮らしているかではなく、住民票上で同じ世帯に入っているかによって扱いが変わります。

離れて暮らす親子や兄弟姉妹はどうなる?

別の場所で暮らす子どもの住民票を親が取りたい場合も、「親だから」という理由だけでは交付されません。

親子や兄弟姉妹であっても別世帯なら、本人の代理として住民票を請求する場合は、原則として委任状が必要です。

ただし、戸籍の附票は住民票と請求できる範囲が異なります。

本人の配偶者や父母・祖父母、子・孫などの直系親族は請求できますが、兄弟姉妹は直系親族に含まれません。

親族関係を戸籍で示すよう求められることもあります。

「家族だから取れる」と考えず、必要な書類と相手との関係を分けて確認しましょう。

また、請求できる関係にあっても、必ず交付されるとは限りません。

DV、ストーカー行為、児童虐待などの被害者には、加害者に住所を知られないよう、住民票や戸籍の附票の交付を制限する支援措置があります。

親族や配偶者であっても、支援措置の内容や請求目的によっては、住民票や戸籍の附票が交付されないことがあります。

家族だから必ず取得できるわけではありません

  • 同じ世帯か、別世帯か
  • 住民票か、戸籍の附票か
  • 委任状や請求理由があるか
  • 支援措置の対象になっていないか

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他人でも、住所を調べられる場合がある

家族でなくても、権利の行使や義務の履行に住所が必要であれば、住民票や戸籍の附票を請求できる場合があります。

市役所が判断するのは、「相手との親しさ」ではなく、住所を必要とする正当な理由があるかどうかです。

第三者請求が認められることがある例

  • 貸したお金の返還請求
  • 相続や保険金の手続き
  • 裁判書類の送付
  • 契約上の義務

反対に、「もう一度会いたい」「連絡が返ってこない」「今どこにいるのか気になる」といった理由だけでは、通常は交付されません。

第三者として請求するときは、契約書、借用書、裁判関係の書類など、住所が必要な事情を示す資料も求められることがあります。

判断の分かれ目は、住所を知りたい気持ちではなく、その住所がなければ手続きを進められない事情があるかどうかです。

住所が分かっても、そこに住んでいるとは限らない

住民票などの書類を見ながら、記載された住所と現在の居場所の違いを確認する人

住民票や戸籍の附票から新しい住所を確認できれば、「これで会える」と思うかもしれません。

書類に載る住所 今、生活している場所

たとえば、住民票を実家に残したまま別の地域で生活している人もいます。

転出後に住民票を移さず、さらに別の場所へ引っ越しているケースもあります。

郵便物が届いていても、家族が受け取っていたり、転送届によって別の場所へ送られていたりするため、本人が住んでいるとは限りません。

一方で、表札がない、部屋の明かりがつかないというだけで、住んでいないとも判断できません。

住所が分かっても、すぐに訪ねない方がよいことがあります

長期間連絡が取れていない相手や、関係が悪化している相手の自宅を突然訪ねると、警戒されたり、その後の連絡がさらに難しくなったりすることがあります。

とくにDVやストーカーなどの事情がある場合は、相手に強い不安を与え、トラブルにつながるおそれもあります。

市役所の書類は、人を探す入口のひとつになります。

ただし、確認できるのは、役所に登録された住所までです。

本人が今もそこにいるのか、無事に暮らしているのかを知りたいときは、別の方法を考える必要があります。

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市役所で住所が見つからないときの対処法

市役所で住所をたどれなくても、人探しが終わるわけではありません。

次に選ぶ方法は、「なぜ探しているのか」「何を知りたいのか」によって変わります。

命や身体に危険がある 警察へ
現在の居場所や生活状況を知りたい 探偵へ

危険があるときは警察へ

自傷をほのめかしていた。
持病がある。
突然連絡が途絶え、家族や勤務先も行方を知らない。

普段と明らかに様子が違い、命や身体に危険が及んでいるおそれがあるときは、市役所で住所を調べ続けず、警察への相談を優先します。

差し迫った危険があるときは110番緊急ではないものの不安があるときは、最寄りの警察署や警察相談専用電話「#9110」が窓口です。

「何日連絡がないか」だけで判断しない 警察へ相談するときは、連絡が途絶える前の言動や持病、自傷のおそれ、家族や勤務先が把握している状況なども伝えてください。

法的な手続きに住所が必要なら専門家へ

相続人への書類送付や貸したお金の返還請求、裁判手続きなどを進めるために住所が必要なときは、弁護士や司法書士へ相談します。

依頼する手続きの内容によっては、専門家が必要な範囲で住民票や戸籍関係の書類を取得できることがあります。

ただし、専門家であっても自由に住所を調べられるわけではありません。

法的な手続きに必要な範囲を超えて、職務上請求を利用することはできません。

今いる場所を知りたいときは探偵へ

住民票の住所には本人がいない。
その後の転居先も分からず、現在どこで暮らしているのか知りたい。

この段階では、行政書類を取り続けるのではなく、現在の居場所を調べる方法へ切り替える必要があります。

氏名や古い住所、過去の勤務先・電話番号、写真など、断片的な情報から調査を進められる場合があります。

福一調査会では、まず今ある情報を伺い、どこまで調査できるかをお伝えしています。

「この情報だけで調査できるのか」と迷っている段階でも、ご相談いただけます。

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市役所での人探しに関するよくある質問

Q 市役所に名前だけ伝えれば、住所を教えてもらえますか?
A

いいえ。窓口で本人以外の住所を直接教えてもらうことはできません。住民票や戸籍の附票を請求できる立場か、住所を必要とする正当な理由があるかによって判断されます。

Q 親なら、離れて暮らす子どもの住民票を取れますか?
A

別世帯であれば、親子というだけで取得できるとは限りません。本人の委任状などが必要になることがあります。一方、戸籍の附票は直系親族として請求できる場合があるため、必要な書類を自治体へ確認してください。

Q 本籍地が分からなくても、戸籍の附票を請求できますか?
A

戸籍の附票を請求するには、原則として対象者の本籍地と筆頭者を把握しておく必要があります。分からないままでは請求が難しいため、親族に確認するか、取得できる戸籍などからたどれるかを自治体へ相談してください。

Q 遠方の市区町村にも郵送で請求できますか?
A

郵送請求に対応している自治体があります。一般的には、請求書、本人確認書類の写し、手数料、切手を貼った返信用封筒などが必要です。書類や手数料は自治体によって異なるため、送付前に公式サイトで確認してください。

探しているのは、住所ですか。それとも無事ですか

連絡が取れない家族や知人の写真を見ながら、無事を案じている人

連絡が取れない時間が長くなるほど、「もう少し待つべきか」「今すぐ動くべきか」と迷い続けてしまいます。

大げさにしたくない。
相手にも事情があるかもしれない。
それでも、何かあったあとでは遅いかもしれない。

市役所の住民票や戸籍の附票から住所をたどれても、そこが現在の居場所とは限りません。

本当に知りたいのは、住所そのものではなく、無事に暮らしているかどうかではないでしょうか。

会えなくても、今どこにいるのかだけ知りたい。
無事だと分かれば、それ以上は望まない。

福一調査会では、今分かっている情報と、どこまで知りたいのかを伺ったうえで、調査できる範囲をお伝えします。

「相談するほどなのか分からない」
「名前と古い住所しかない」
「ただ無事か知りたい」

そのような段階からご相談いただけます。

ひとりで考え続ける前に、今ある情報から何ができるのかを一緒に確かめてみませんか。

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