失踪した夫や妻との離婚方法は?行方不明時の対応と手続きを探偵が解説
公開日:2026年1月15日

ある日突然、連絡が途絶え、失踪して行方がわからなくなった配偶者。
不安と混乱、言葉にできない苦しみを乗り越え、離婚を決意するまでには大きな葛藤があったはずです。
いざ決意しても、相手の居場所がわからなければ手続きはどうなるのか、生活費や子どもの将来はどう守ればいいのか、不安は尽きません。
本記事では、以下の内容について専門的な視点からわかりやすく解説しています。
- 失踪した配偶者との離婚手続きの法的ルール
- 失踪宣告制度の利用とその効果について
- 失踪した配偶者との離婚に関する質問
- 失踪・行方調査の概要
- 共同親権制度への影響
失踪中の配偶者と離婚するための基本知識
| 種類 | 条件(期間) | 対象となるケース |
| 普通失踪 | 7年間 生死不明 | 行方不明、連絡途絶など |
| 特別失踪 | 1年間 生死不明 | 震災、船舶の沈没、戦争などの危難 |
失踪とは何か?法律上の定義
「失踪」という言葉はよく耳にしますが、法律上の失踪とは?
単に連絡が取れないだけでなく、長期間にわたり居場所も生死もわからない状態のことを指します。
一般的には、この状況が7年間続くと「失踪宣告」という制度の対象となります。
法的に「死亡したもの」とみなすことができます。
失踪の原因は、事故や事件に巻き込まれたケースから、借金や家庭内の問題から逃れるためなどさまざまです。
残された家族が法的な解決へ進むためには?
まずこの「7年(または危難失踪の場合は1年)」という期間が一つの大きな区切りになることを理解しておく必要があります。
法的な効果は?
失踪宣告が行われると、法律上は死亡したものとみなされます。これにより、以下の手続きが可能になります。
- 相続の開始(預貯金や不動産の整理)
- 婚姻関係の解消(配偶者の再婚が可能になる)
- 生命保険金の受け取り
失踪と離婚の関係性

配偶者が行方不明の場合、話し合いができないため、通常の夫婦のように協議離婚はできません。
そこで、裁判所の手続きを利用することになります。
連絡が取れず、生死も不明な状態は、婚姻関係を継続しがたい重大な理由として認められる可能性があります。
ただし、同居義務の放棄や失踪の原因が不倫相手との逃避行である場合など、背景によって法的な判断は異なります。
また、離婚そのものだけでなく「残された財産の分与」「子どもの親権・養育」をどう守るかも同時に解決すべき重要な課題となります。
協議離婚とは、夫婦の話し合いによる合意で成立する離婚です。裁判所を介さず、役所へ「離婚届」を提出するだけで完了します。
夫や妻が失踪してしまう主な原因
男性(夫)に多い主な原因
- 仕事・職場環境の悩み
- 経済的な困窮(借金・ギャンブル)
- 家庭内での孤立・疎外感
- 責任感からの逃避
- 精神的な疾患(うつ病等)
女性(妻)に多い主な原因
- 夫婦仲・親族との人間関係の悪化
- DV・モラルハラスメント
- 育児・介護による心身の疲弊
- 新しい人生への欲求(異性関係含む)
- 自己喪失感・リセット願望
男女共通の要因
- 精神疾患
- 認知症(高齢者の場合)
- 突発的な衝動
離婚原因としての失踪の法的要件

3年以上の生死不明の要件
民法では「3年以上の生死が不明であること」が、裁判で離婚が認められる法定離婚事由の一つとなっています。
これは、単に行き先がわからない「行方不明」とは異なります。
生きているか死んでいるかさえわからない状態が3年間継続していることが条件です。
この場合、7年を待つ失踪宣告とは別に、離婚訴訟を提起できる可能性があります。
しかし、離婚を成立させるために、警察への捜索願や周囲への聞き込み調査の結果など必要になります。
客観的に「探しても見つからない」ことを証明する証拠が不可欠です。
悪意の遺棄について
ここでは離婚原因の一つである「悪意の遺棄」についてご紹介します。
夫婦には法律上、同居し、協力し、扶助し合う義務があります。
- 正当な理由なく勝手に家を出て生活費を入れない
- 一方的に連絡を絶つといった行為
上記は、この義務に違反する「悪意の遺棄」にあたり、離婚事由として認められます。
相手と話し合い(協議)ができない状態でも、この事実を証明できれば離婚は可能です。
ただし、単身赴任や病気療養などは含まれません。
「配偶者が意図的に家庭を捨てた」という証拠を集めることが、手続きを進めるカギとなります。
失踪宣告制度の利用とその効果

失踪宣告の申立て方法
7年間(震災などの危難失踪は1年間)生死不明が続く場合、「失踪宣告」を家庭裁判所に申し立てる方法があります。
申立てには、本人の戸籍謄本や不在住証明書など、不在を証明する証拠書類を揃えて提出する必要があります。
裁判所が調査を行い、一定の公告期間を経て生存の届出がなければ、法的に死亡したと認められます。
これは離婚訴訟とは異なり、戸籍上で「死亡」扱いとなる手続きです。
自分一人で準備するのが不安な場合は、弁護士などの専門家に相談しながら不備のないよう進めましょう。
失踪宣告後の法的影響
失踪宣告が確定すると、行方不明だった配偶者は法的に死亡したとみなされます。
これにより婚姻関係は終了し、離婚届を出さなくても配偶者の地位から解放されます。
同時に発生するのが相続の問題です。家や預貯金などの財産分与や相続手続きが始まります。
事例によっては、プラスの財産だけでなく借金も相続対象になるため、事前の確認が必要です。
原因が何であれ、法的な死亡効果は大きいでしょう。
ご自身のケースでどのような影響が出るか、探偵事務所や法律事務所と連携し、リスクを洗い出しておくことが大切です。
失踪配偶者との離婚に関するよくある質問

-
離婚手続きにかかる期間は?
-
相手が行方不明の場合、裁判になるため期間は長くなる傾向があります。
失踪からの経過年数や証拠の有無にもよりますが、半年から1年以上かかることも珍しくありません。
通常の離婚のように面会交流などを決める時間はありませんが、流れを止めないためにも早めの相談が重要です。

-
どのぐらいの期間で見つけられる?
-
発見までの期間は情報の量や質に大きく左右されます。
有力な手がかりがあれば数日から数週間で判明することもありますし、全く情報がない場合は数ヶ月かかることもあります。
中には調査開始から最短1日で発見に至ったケースも。早期発見のためには、些細な情報でも提供いただくことが重要です。

-
慰謝料請求は可能か?
-
慰謝料の請求自体は可能ですが、失踪理由(不貞やDVなど)を特定する必要があります。
理由が不明確だと対応が難しいため、まずは探偵による失踪・行方調査が有効です。
相手が見つかれば、養育費や調査費用を含めた請求の道も開かれます。
失踪した夫や妻を探す方法は?

探偵による失踪・行方調査とは
失踪・行方調査とは、行方がわからなくなった配偶者の「現在の居場所」や「生活状況」を特定する調査です。
- 失踪の理由が知りたい
- 今後の話し合いがした
- 離婚を有利に進める証拠がほしい
- 離婚をしたいが相手の住所がわからず書類が送れないなど
上記のような、切実な悩みを解決するために行われます。
警察が「事件性なし(自発的な失踪)」と判断したケースでも、探偵は迅速に調査を開始できるのが大きな特徴です。
探偵は、情報の多角的な分析・聞き込み調査・行動調査・独自のネットワークを活用し、わずかな手がかりから糸口を見つけ出します。
失踪・行方調査は、時間が経過するほど足取りが途絶えやすくなります。「おかしい」と感じたら、早めに相談しましょう。
離婚を有利に進める所在特定後の調査とは?

夫や妻の失踪にはさまざまな背景があります。
探偵による失踪・行方調査のゴールは、単に「居場所を見つけること」だけではありません。
相手の現在の生活状況を正確に把握することで、その後の離婚手続きや条件交渉を有利に進められます。
親権争いにおける調査のメリット

2026年(令和8年)4月1日から、離婚後の「共同親権」を選択できる新しい制度が施行されます。
これまではどちらか一方が親権を持つ「単独親権」のみでしたが、今後は話し合いで選べます。
しかし、新しい法律でも「子どもの利益を害する」と判断されれば、従来通り単独親権となります。
裁判所が最も重視するのは、「どちらが育児に適した環境か」「どちらがこれまで主となって子育てをしてきたか」という点です。
「育児放棄(ネグレクト)」の証明になる
理由もなく子どもを残して失踪したという事実は、親としての責任を放棄したとみなされる証拠になります。
調査によって「いつから」「どのような状況で」いなくなったのかを明確にすることです。
相手がいかに親権者にふさわしくないかを示すことができます。
相手の「現在の生活環境」を浮き彫りにする
もし相手が親権を主張してきたとしても、調査によって以下の実態が判明すれば、裁判所は「子どもを育てる環境として不適切」と判断しやすくなります。
- 経済的に不安定である
- 不倫相手と生活している
- 不規則な生活を送っているなど
「監護の継続性」を裏付ける
裁判所には、現在子どもを育てている側の環境を優先する「継続性の原則」があります。
配偶者が失踪している間、一人で子どもを大切に育ててきた実績を強調しましょう。
また、相手がその間「一切育児に関与していなかった」ことを調査報告書で証明することで、親権獲得をより確実にします。
連れ去りやトラブルの防止
配偶者が突然戻ってきて、子どもを強引に連れ去るという不測の事態も想定しておくべきです。
事前に相手の動向や住まいを把握しておくことは、子どもの安全を守る防衛策にもなります。
DVや虐待の証拠を突き止める
共同親権の例外として、DVや虐待の恐れがある場合は必ず単独親権となります。
調査によって「現在も攻撃的な性格が変わっていない」「依存症などの問題を抱えている」といった証拠を掴むことが、子どもの安全を守る手段となります。
失踪・行方調査の費用

夫や妻の失踪・行方調査は、調査員1名あたり1時間6,000円から8,000円でご利用いただけます。
2名体制では、1時間あたり12,000円から16,000円が目安となります。
さらに、調査時間が長くなるほど料金がお得になる「ボリュームディスカウント制」を採用しております。
この制度を適用することで、調査員1名あたりの実質料金は最大で1時間6,000円となり、業界でもトップクラスの低価格を実現しています。
失踪・行方調査の費用相場

調査費用は、調査期間・捜索範囲・調査員の人数によって大きく変動します。
一般的な相場は10万円〜120万円程度とされています。
さらに、対象者の状況(情報を意図的に隠しているか)によっても費用は大きく変わります。
失踪・行方調査の料金相場は、以下のリンクをご確認ください。
失踪・行方調査のプラン


当事務所では、夫や妻の失踪・行方調査に関して、さまざまな料金プランをご用意しております。
| 時間単価制 | 1名/1時間あたりの料金設定 |
| パック料金制 | 調査員の人数・調査時間や回数が定められており、一定の料金内で調査を実地 |
| 成功報酬 | 調査が成功した(住所が特定できた)場合に報酬が発生 |
ご自身の状況や目的に合ったプランをお選びいただくことで、調査費用をご自身でコントロールすることが可能です。
お見積もりは無料で作成しておりますので、お気軽にお申し付けください。
また「予算は○○円まで」など、ご予算があらかじめ決まっている場合は事前にお伝えください。
そのご予算の中で、最善の結果が出せる最適なプランをご提案させていただきます。
失踪・行方調査の満足度

総合探偵社福一調査会は、失踪・行方調査に特化した探偵社です。
過去の調査事例では、ご依頼者様の94%が「依頼してよかった」と回答しています。
※2022年8月1日~2025年4月1日まで自社調べ(ご依頼者様152人にアンケート調査結果)
夫や妻の失踪・行方調査事例

保育園から「お迎えが来ていない」と連絡があり、妻が幼い子を置いて失踪したと知った時は血の気が引きました。
義両親も心当たりがないと言うので探偵に調査を依頼した結果、なんと妻は不倫相手と暮らすために家を出ていたことが判明。
あまりの無責任さに呆れましたが、親権を守るための証拠も揃えていただき、今は実家の家族に支えられながら平穏に暮らしています。
子どもに何かが起きる前に解決できて、本当に救われました。迅速に対応していただき感謝しています。

ある日突然、夫が書き置きもなく失踪しました。
当初は身を案じて夜も眠れませんでしたが、何も言わずに消えた不信感が募り、決別するために調査をお願いしました。
判明した原因は、私に隠していた多額のギャンブルでの借金でした。心配して損をしたという怒りで言葉も出ません。
紹介していただいた弁護士さんと共に、今は離婚に向けて着実に準備を進めています。
探偵さんに頼んで真実を知ることで、ようやく前を向く決心がつきました。有難うございます。
依頼から調査開始までのステップ
STEP1:ご相談・ヒアリング(無料)
お電話またはメールでご相談内容をお伺いし、調査の目的や不安点を明確にします。
↓
STEP2:調査プランのご提案とお見積もり
状況に応じた最適な調査プランをご提案し、明確なお見積もりをご提示します(追加費用なしの明朗会計)。
↓
STEP3:契約・調査開始
内容にご納得いただけましたら契約を結び、調査を開始します。
↓
STEP4:調査途中のご報告(必要に応じて)
状況に応じて中間報告を行います。
ご希望により、調査終了後の都度報告・リアルタイムでの進捗報告・最終報告書の提出など、柔軟に対応いたします。
↓
STEP5:調査結果のご報告・今後のアドバイス
調査結果をご報告し、今後の対応(話し合い・婚約破棄・結婚継続)についてアドバイスを行います。
必要に応じて、弁護士やカウンセラーなどの専門家のご紹介も可能です。
無料相談窓口

失踪した配偶者との離婚は、通常の何倍もの精神的な負担を伴います。
しかし、法律の仕組みを正しく理解し、調査で「相手の現在」を明らかにすることで、止まっていた時間は動き出します。
相手の居場所や生活実態を突き止めることは、離婚条件を有利な形へ一変させる力を持っています。
また、相手の無責任な実態を証明することは、子どもを守り「親権」を確保する最良の防衛策です。
一刻も早く現状を打破し「新しい人生のスタート」を切るために、まずは当事務所へご相談ください。
お問い合わせは、電話、LINE、メールにて365日24時間、いつでもご利用いただけます。匿名でのご相談も可能です。
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